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残業代請求、サービス残業など労務問題を主に扱う顧問弁護士

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時間外勤務手当

今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

二 争点2について
1 本件就業規則上、運行手当は運行乗務員の深夜時間に対する割増相当額として支給する旨定められていること、運行手当のうち荷作業手当については荷作業重量一トン当たり何円という定め方が、その他の運転手当等については走行距離一キロメートル当たり何円という定め方がされており、作業等が深夜に行われたか否かの区別なく支給されるものであることは、先に争いのない事実として掲記したとおりであり、〈証拠〉によれば以下の事実を認めることができる。
(一) 被告の昭和五四年四月一六日改正の旧給与規程には路線乗務手当という賃金項目があり、会社の指示によって路線運行車に乗務した職員に対し、運行に付帯する作業を行った場合その作業内容に応じて支給するものとされていた。路線乗務手当は、運転手当(就行路線の片道運転手当算定粁程及び車種に応じて支給する)、荷作業手当(積込み又は取卸し作業に従事したそれぞれの重量に応じて支給する)、直集配料(自車又は他車の積載貨物を直集又は直配した場合、その作業内容に応じて支給する)、途中積卸し料(運行途中において追積み、荷卸しをした場合、その店所数に応じて支給する)、横持料(集約等を目的として店所間の横持作業を行った場合、その重量に応じて支給する)、待機手当(業務の都合により、発着地において運行を待機し荷扱い等の作業に従事した場合に支給する)、ワンマン運行手当(交替運転士又は助手を添乗させないで運行した場合、運転粁に応じて支給する)、けん引手当(トレーラー車をけん引して運行した場合、そのけん引粁に応じて支給する)からなり、時間外勤務(残業)時間に対する割増相当額として規定していた

(二) 旧給与規程から本件給与規程への改正に当たり、時間外勤務(残業)時間に対する割増賃金(残業代)については労基法所定の計算式で算出することとしたため、路線乗務手当は時間外勤務(残業)時間に対する割増相当額としては不要になったが、被告は、直集配料、途中積卸し料、横持料、待機手当については、それぞれの作業を賃金面で評価する必要があると判断し、同一名称で基準賃金内の給与項目である運行能率給(乗務諸手当)として残し、支給基準も同一とした。運転手当、荷作業手当、ワンマン運行手当、けん引手当については、深夜勤務(残業)時間に対する割増賃金(残業代)を労基法所定の計算式で算出し支給する原資を得るためには廃止の必要があったが、一キロメートル走行すれば何円という形で端的に仕事に対する評価がなされる賃金項目の廃止については、乗務員の抵抗が大きかったため、被告は、運転手当等の支給基準を半額にして深夜勤務(残業)時間に対する割増相当額として残すことにより双方の要求を満たすこととした。
2 右認定事実によれば、運行手当が独立した歩合給たり得る実質を有することは否定し得ないが、同時にそれは、仕事の性質上恒常的に深夜勤務(残業)をせざるを得ない路線乗務員に対してのみ支払われるものであり、集配運転士を含むその他の職員には本来支給されないものであること等に照らすと、就業規則においてそれが路線乗務員についての深夜勤務(残業)時間に対する割増賃金(残業代)であることを明示することにより、賃金体系上そのようなものとして位置づけることも法律上可能であり、本件においてこれを違法とするに足りる事情を認めることはできない。
 ところで、労基法三七条は使用者に対し深夜労働(残業)に対する割増賃金(残業代)の支払を命じているが、同条所定の額以上の割増賃金(残業代)の支払がなされる限りその趣旨は満たされるのであり、同条所定の計算方法を用いることまでも要求するものではないから、労働者は使用者に対し、法所定の計算方法による割増賃金(残業代)額が支払額を上回る場合にその差額の支払を請求することができるにとどまる。〈証拠〉によれば、原告吉川正吾、同早稲田清治、同宮沢富夫、同近藤明、同山田卓郎、同伊藤正郎、同吉沢弘善に対して昭和五九年四月から同六二年三月までに支払われた運行手当の額は、右各原告に対応する別紙認容金額計算表運行手当欄記載のとおりであることが認められ、一方労基法所定の計算方法による割増賃金(残業代)額は同計算表深夜割増賃金(残業代)欄記載のとおりであり、原告早稲田清治の昭和五九年九月分を除き、いずれも運行手当支給額が労基法所定の計算方法による割増賃金(残業代)額を上回る。なお、原告鎌田定男は集配運転士であり、運行乗務員でないことについては当事者間に争いがないが、〈証拠〉及び弁論の全趣旨によれば、同原告に対しては運送深夜時間の深夜勤務(残業)手当に替えて運行手当の支給がなされたものであり、その額は同原告の別紙認容金額計算表欄外記載のとおりであることが認められるから、同原告につき労基法所定の深夜割増賃金(残業代)額と支給額との差額を算出する際には、運送深夜勤務(残業)手当のほか右運行手当支給額を差し引くべきものである。
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