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残業代請求、サービス残業など労務問題を主に扱う顧問弁護士

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完全治癒

 また,本件事故日を含む平成15年6月1日から平成16年5月31日の中島建設の確定申告書によれば,原告に対し1200万円の役員報酬が支払われていることが分かる。つまり,原告は,本件事故日から症状固定日とされる平成16年4月30日までの期間を含む1年間に,事故前よりも高額な役員報酬を得ているのである。となれば,原告の主張は事実に反しており,休業損害は一切認められない。事故後の減収がない以上,当然である。

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 (キ) 同年9月30日,控訴人は,高知医大病院において注腸造影検査を受けたところ,未だ第2次穿孔による慢性膿瘍腔が存在しているが,1年前と比較するとかなり縮小しており,完全治癒には至っていないが,治癒に向かっていることが確認された。

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  (4) 以上によれば、太郎の家族が本件抜管を乙川医師に要請したのは、同家族をあきらめの方向に誘導した嫌いもある乙川医師の説明等により、太郎の回復をあきらめざるを得ない心境になったことによるやむを得ないものということができるのに対し、乙川医師の行った行為は、殺人行為であって、その違法性は極めて高いものといわざるを得ない。

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 前記3(1)で説示したとおり,控訴人は,本件医療事故により35%の労働能力を喪失する後遺障害が残存したところ,本件医療事故前,控訴人は,控訴人勤務先の調理師として稼働していたほか,家業である農業及び山林業を夫とともに営み,主婦として家事労働に従事していたというのであるから,算定の基礎となる年収額を前記(4)アで説示した年額351万8200円とし,症状固定日である平成17年7月27日(控訴人の年齢・63歳)から平均余命25.05年の2分の1である13年間を就労可能年数とし,ライプニッツ係数については,前記(2)ウと同様の考え方により,本件医療事故の日から16年に対応する10.8377から,本件医療事故の日から症状固定日までの3年に対応する2.7232を差し引いた8.1145として逸失利益の現価を求めると,999万1951円となる。


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