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残業代請求、サービス残業など労務問題を主に扱う顧問弁護士

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交通事故の過失相殺

交通事故の過失相殺についての裁判例です。成立に争いのない甲第一号証によると、信号機による交通整理が行われていた本件交通事故現場の交差点は、東西に直線的に通ずる市道京都外環状線と南北に通ずる道路が交差しているのであるが、南北に通ずる道路の交差点北側部分は、同南側部分よりも幅員が西側に拡幅されている関係上やや変形になつていること、従つて、原告のように同交差点を南から北に通過する際には、道路を北北西方向にとる必要があること、同交差点の信号機の表示は、東西側が青六〇秒、黄五秒、全赤二秒、赤三七秒、南北側は青三〇秒、黄五秒、全赤二秒、赤六七秒であつたこと、被告車前部が原告車右側面に衝突した地点は、被告車の側からだと交差点手前の横断歩道東端から約二六メートルの距離があること、以上の事実を認めることができ、この認定を動かすに足る証拠はない。次に、前掲甲第一号証、成立に争いのない甲第三号証に、原告本人尋問の結果(後記措信しない部分を除く)によると、原告の発進前の位置は、南北道路南詰めの横断歩道を通り越した地点で、そこから衝突した地点まで約五・四メートルの距離があり、東西道路の東方への見通しは良好であることを認めることができ、この認定に反する原告本人の供述部分は措信できず、他に右認定を動かすに足る証拠はない。ところで、前掲甲第一号証、同第三号証及び原告本人尋問の結果によると、原告は時速約一〇キロメートルで発進したというのであるから、それが事実とすれば右認定の衝突地点には約一・九秒で到達することになる。他方、前掲甲第一、第二号証及び被告本人尋問の結果によると、被告は時速約四〇キロメートルで進行していたというのであるから、それが事実とすれば、前認定の横断歩道東端から衝突地点まで約二・三秒であり、衝突地点から約一・九秒を逆算した被告車の位置は右横断歩道を若干超えた地点ということになる。問題は、原告車が発進した時及び被告車が交差点に進入した時点のそれぞれ対面の信号機の表示であるが、原・被告本人の供述は事実として両立し得ない関係にあるところ(もつとも、被告本人の供述によるとした場合でも、被告は、交差点手前で安全に停止することができない事情が窺えないのに、無理に同交差点に進入したとの批判を免れない。しかし、原告本人の供述に従うとしたところで、右に説示したように、原告側から東方への見通しが良かつたのであるから、車両の動向に注意しておれば、原告車が進行して来ることは容易に判明したのに、原告は、全く右の注意を払うことなく発進しているのであつて、本件交通事故の発生に一因を与えていることを否定できない。この点に鑑み、原告の損害につき一五パーセントの過失相殺を認めるのが相当である。よつて、前記損害合計額五九二万八二五六円に、被告が支払つた治療費分六二万二四五〇円(この点は原告において明らかに争わないから自白したものとみなす。)を加算した額につき一五パーセントの過失相殺をすると、五五六万八一〇〇円となり、これから右治療費分を差引くと損害額は、四九四万五六五〇円(円未満の端数は切捨て)である。ブログ
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