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残業代請求、サービス残業など労務問題を主に扱う顧問弁護士

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時間外労働

今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

4 運行手当
 本件給与規程二五条によれば、路線、ローカル、フェリー運行車に乗務する職員(運行乗務員という)の深夜勤務(残業)時間に対する割増相当額として運行手当が支給される。運行手当は運転手当、ワンマン運転手当、けん引手当、フェリー乗船手当、荷作業手当からなり、荷作業手当は、荷作業重量一トンにつきワンマン運行で五五円、ツーマン運行で三八円の割合で算出した金額が支給され、その余の手当は別紙運転手当表、同ワンマン運転手当表、同けん引手当表、同フェリー乗船手当表により算定支給される。
5 運行乗務員の労働時間
(一) 本件給与規程二八条によれば、運行乗務員の労働時間は標準運行時間(運転時間、荷作業時間、店呼・点検・給油・洗車時間、車上仮眠時間、フェリー乗船時間)、手待時間(総労働時間から標準運行時間を差し引いた時間)、運行外作業時間(運行の前後に集配、現業等の作業に従事した場合の実労働時間)により算定するものとされ、標準運行時間は以下のとおり定められている。
(1) 運転時間
一般道路 運転粁÷四〇粁/時間
高速道路 利用区間粁÷七〇粁/時間
(2) 荷作業時間 荷積・荷卸重量×一六分/トン
(3) 点呼・点検・給油・洗車時間 一運行につき二時間
(4) 車上仮眠時間 二人乗務の非運転時間
(5) フェリー乗船時間 出港から寄港までの乗船時間
(二) 同規程二九条によれば、運行乗務員の労働時間中、車上仮眠時間、フェリー仮眠時間(フェリー乗船時間から二時間を差し引いた時間)及び手待時間については、実労働時間に対し賃金支給率を三分の一とするが、実務計算上は実労働時間に換算するものとし、換算率は一〇分の四・六六七とするものとしている。
6 被告の給与計算期間は前月一六日から当月一五日までであるところ、昭和五九年四月から同六二年三月まで(昭和五九年三月一六日から同六二年三月一五日まで)の原告らの各月ごとの出勤等日数、総時間外労働(残業)時間、深夜労働(残業)時間、本人給及び付加給・職務給・能率給(ここでは生産奨励給、集配能率給、運賃歩合給、運行能率給をいう。)の各支給額は、それぞれ各原告に対応する別紙認容金額計算表のA欄、B欄、深夜時間欄、E欄・F欄・G欄記載のとおりである。
 また、原告吉川正吾、同早稲田清治、同宮沢富夫、同近藤明、同山田卓郎、同吉沢弘善に対する時間外勤務手当(残業代)・運送深夜勤務(残業)手当支給額は右各原告に対応する別紙認容金額計算表の時間外支給額欄・運送手当欄記載のとおりであり(原告伊藤正郎については、運送深夜時間がないので運送手当の支給はない)、その余の原告らに対する時間外勤務手当(残業代)・深夜勤務(残業)手当支給額は、各原告に対応する右計算表欄外の時間外割増賃金(残業代)・深夜割増賃金(残業代)支給額合計欄に記載したとおりである(ただし、原告鎌田定男に対する深夜勤務(残業)手当支給額は、右計算表の深夜支給額欄に記載した金額から欄外記載の運行手当支給額を差し引いた運送深夜勤務(残業)手当の金額についてのみ争いがない)。
企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉解雇刑事事件借金の返済敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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