残業代請求、サービス残業など労務問題を主に扱う顧問弁護士
顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。今日は、商品の一部分を扱う行為は、不正競争になるかという論点を紹介します。この問題に対して、裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。
不正競争防止法2条1項3号は,「他人の商品・・・の形態・・・を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入する行為」を不正競争行為と規定しているのであるから,同号にいう「商品」とは,「譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入する」対象となるものであること,すなわち,それ自体独立して譲渡,貸渡し等の対象となるものであることが必要である。したがって,商品の形態の一部分については,それ自体独立して譲渡,貸渡し等の対象となる部品である場合には,その部品の形態は「商品の形態」であるといえるが,商品の形態の一部分が,独立した譲渡,貸渡し等の対象でなく,販売の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない場合には,当該一部分に商品の形態の特徴があって,その模倣が全体としての「商品の形態」の模倣と評価し得るなど特段の事情がない限り,原則として,その一部分の形態をもって「商品の形態」ということはできない。そして,本件では,脚部は,原告商品ないし被告製品から取り外すことができず,独立して譲渡,貸渡し等の対象となる部品ではなく,販売の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない上,上記特段の事情を認めるに足りないから,脚部の形態をもって,同法2条1項3号にいう「商品の形態」ということはできない。
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、残業代請求、解雇、交通事故、借金などの法律問題につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。なお、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。また、最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃から法令遵守を徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。
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