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交通事故に関する裁判例

交通事故の裁判例です。被告秀夫は、開業医で本件交通事故当時戸越病院を経営していたこと(この事実は、原告らと被告俊夫、同秀夫との間で争いがない。)、被告秀夫の長男である被告俊夫は、その当時、いわゆる大学受験浪人中であつたが、既に大学受験を断念し、将来自動車レーサーになるための勉強をしていたこと、被告秀夫は、平素、往診の際、自己の自動車を自ら運転していたが、年に数回程度往診の際、被告俊夫に自動車を運転させたほか、右病院の金銭の出納のため事務員が取引銀行へ赴く際、月に一回程度被告俊夫に自動車を運転させ、また時にはエツクス線写真の現像の手伝いをさせていたこと、しかしながら、被告秀夫は、右病院の職員として継続して使用されていたものではなく、被告秀夫から小遣いを貰うとはあつたものの給与の支給を受けたことはなかつたこと、また、被告秀夫の家では、本件交通事故当時、ベンツ、グロリア、ブルーバードの三台の自動車を所有していたが、主として被告秀夫がベンツを、被告俊夫がグロリアを、被告秀夫の妻森田清子がブルーバードを使用していたこと、被告俊夫と右清子との間ではかねてから右ブルーバードの買い替えの話が出ていたところ、本件交通事故の当日、被告俊夫の知人で日産サニー城南販売の従業員である平島が被告俊夫方へ自動車のカタログを持参するとともに、下見をさせるため販売用の新車である加害車輛(日産サニー)を運転してきたので、被告俊夫がその試乗及び構造の点検のため同車を運転中本件交通事故を惹起したものであること、被告秀夫は、当時右のベンツを買い替える予定はなく、また右のブルーバードの買い替えの話も知らなかつたこと、が認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。右認定の事実関係のもとにおいては、被告秀夫は、被告俊夫の使用者であるとはいえず、また、被告俊夫の加害車輛の運転は、行為の外観上、被告秀夫の業務の執行についてされたとも認め難いといわざるをえない。したがつて、被告秀夫は、民法七一五条一項の規定に基づき本件交通事故について損害賠償責任を負ういわれはないものというほかない。
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