残業代請求、サービス残業など労務問題を主に扱う顧問弁護士
顧問弁護士(法律顧問)としてよく聞かれる質問に関係するテーマをブログで紹介しています。このブログでは、企業の顧問弁護士をしている者の立場から、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています。ジャンルは幅広く扱っていますが、近時、未払いの残業代請求の問題などの労務問題が増えているので、そのような傾向を反映した形でのテーマのバラつきはあるかもしれません。
今日は、労働時間の算出方法について紹介します。労基法の32条は、1日8時間、1週40時間という法定労働時間の原則を規定しています。ただし、働き方に応じて変形労働時間制やみなし労働時間制が例外的扱いとして認められていますし、管理監督者等にはこの原則が適用されませんから、絶対的なルールというわけではありません。また、法定労働時間を超えて労働させるためには、労使協定、いわゆる36協定が必要です。ここにいう労働時間とは、実際に労働した時間のことをいいます。労働者が契約上労働すべき時間として定められた所定労働時間とは異なるから要注意です。労働時間か否かの基準は、おおまかに、指揮命令下に置かれているか否かにより決まります。労働契約、就業規則、労働協約等が基準となるわけではありません。また、実際に業務作業に従事していなくても、労働からの解放が保障されていなければ、労働時間にあたりますたとえば、ビル管理従事者の仮眠時間とかは、警報が鳴れば対応しなければならないので、解放されているとはいえません。また、昼休みの電話番も同様に解放されていないから労働時間といえます。それでは、自宅に持ち帰って仕事をした場合は、残業時間は労働時間でしょうか。自発的に持ち帰ったのであれば、場所的な拘束がなく、時間的な拘束もなく、上司による管理監督もありませんので、労働時間とはならないと考えて良いでしょう。ただし、持ち帰らなければ処理しきれないような業務を指示しているような場合は、労働時間となる可能性もあるでしょう。なお、1日8時間、1週40時間のルールにいう、1日、1週の意味ですが、1日とは原則として午前0時から午後12時であり、1週とは就業規則に別の定めがなければ、日曜から土曜です。労働時間は、使用者が責任を負って算出する必要があります。すなわち、使用者は、自ら現認することで確認・記録すること、タイムカードやICカードにより記録することが求められます。自己申告でも良いんですが、適切に申告するような環境を整えておく必要があります(説明、実態調査など)。不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。また、労働者の方で、サービス残業、解雇などの法律問題を抱えている方も、弁護士にご相談ください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。また、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。また、最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。
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