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残業代請求、サービス残業など労務問題を主に扱う顧問弁護士

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刑事事件の判例

今回は、刑事弁護事件に関する判例を紹介します。 
本件は,(1)被告人両名が,地域開発事業に絡んで多額の利益獲得をもくろんでいたところ,事業を推進していた男性(当時59歳)が,被告人両名を事業から排除するのではないかとの疑念を抱いたことから,同人を殺害しようと企て,誘い出した同人を緊縛し,その頸部を両手で絞め付けるなどして殺害し,死体を地中に埋めて遺棄したという殺人,死体遺棄の事案,及び,(2)被告人両名が,建設会社社長である男性(当時54歳)に架空の工事話を持ち掛け,事業関係者に資金力を示すため見せ金が必要であるとして金員等を用意させた上,誘い出した同人を緊縛し,その頸部をロープで絞め上げて殺害し,現金900万円と約束手形2通(額面合計4100万円)を強取し,死体を地中に埋めて遺棄したという強盗殺人,死体遺棄の事案,並びに,(3)被告人Aが,高齢の女性から額面600万円の小切手をだまし取ったという詐欺の事案である。被告人両名による(1),(2)の犯行は,いずれも経済的利欲のために行われたもので,計画性が高く,被害者を二人がかりで縛り上げて絞め殺し,死体を重機で掘った穴に埋めて遺棄するという犯行態様は残虐かつ非情であり,何ら落ち度のない2名の被害者の生命を奪ったという結果は誠に重大である。各遺族の被害感情は厳しく,短期間のうちに連続して行われた犯行が地域社会に与えた影響も大きい。被告人Aは,各犯行を主導し実行した首謀者であり,その供述態度からは反省の情はうかがわれず,遺族に対する慰謝の措置も講じていない。そうすると,業務上過失傷害罪,傷害罪による罰金前科各1犯,道路交通法違反による懲役前科2犯以外に前科がないことなどの酌むべき事情を考慮しても,その刑事責任は極めて重大であり,被告人Aを死刑に処した第1審判決を維持した原判断は、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。被告人Bは,被告人Aに誘われて各犯行に加わったものであるが,自らの利欲的動機から,確定的故意をもって各犯行を共同実行しており,その果たした役割は大きく,(2)の犯行では相応の分け前を得ている。そうすると,各犯行は被告人Aが主導したものであること,被告人Bの供述により事案が解明されたこと,各遺族に対して謝罪の意思を表明し,(1)の遺族に対して100万円を支払っていること,前科がないことなどの酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は極めて重大といわざるを得ず,無期懲役の第1審判決を破棄して被告人Bを死刑に処した原判断は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
企業の方で、従業員の刑事事件などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士の費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉解雇残業代の請求借金の返済敷金返還や原状回復(事務所、オフィス、店舗)遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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