忍者ブログ
Home > 記事一覧

残業代請求、サービス残業など労務問題を主に扱う顧問弁護士

残業代請求、サービス残業など労務問題を主に扱う顧問弁護士

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

車両

 (イ) しかしながら,前記2で認定した控訴人の症状の経過をみると,人工肛門の造設後,控訴人に第2次穿孔が生じていることが判明したため,人工肛門閉鎖術を施術することができず,その後の注腸造影検査の結果によっても第2次穿孔による膿瘍腔が完全に消失するに至らず,膿瘍腔が慢性化したものである上,人工肛門閉鎖術の施術に当たり控訴人に生じる危険性の程度を考慮すると,控訴人が手術を希望しないことは,主治医である松本医師からみてもむしろ当然であり,控訴人に同施術を受けることを強いることは,やはり医学的にも法的にも酷であると評価することができる。

ベアフットドリームス パーカー  / エルゴ ギャラクシー  / モンクレール ダウン 通販

 イ そこで,上記の後遺障害の定義を本件にあてはめてみると,松本医師の証言や意見書(乙1)によれば,控訴人の症状は,平成18年秋ころには穿孔部が閉鎖する可能性があり,人工肛門を取り外すことが十分考えられるのであって,更なる改善が認められることが予想されるから,控訴人の症状は未だ固定したとはいえない。

ストライダー 安い  / ミキハウス シューズ セール / カラータイツ 送料無料  / トリーバーチ  フラットシューズ 

 しかし,損害賠償の対象となる「障害」は,「永久残存性」のあるものには限定されていない。したがって,損害賠償手続において逸失利益を算定するに当たっては,概ね症状の軽快や増悪がなくなり,安定した状態が続くようになった段階を症状固定段階と捉えておく程度でよいし,後遺障害とは,このような時点で残っている症状による身体・精神の機能低下状態である。

キッズ 傘 透明 / ブルガリ オム 香水 / 交通事故 弁護士 相談

   エ 前記のとおり,被告Y1の供述はそれ自体に一貫性がないが,加えて,原告の供述する事故状況,特に原告車両が追突後にどの程度動いたかについて,原告の供述と食い違いがあるところ,この点につき,原告は,原告本人尋問において,追突により3メートル押し出されたことは,車の半分以上前に出た記憶があり,建設業を30年やった経験からも目安は分かると具体的に述べているが,そうであれば被告Y1の供述(0.4メートル)が間違っているのかとの質問に対しては,「どうですかね。」などと述べ,事実に相違がある点をなかなか肯定しようとしない供述態度であった。


PR

カレンダー

04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

フリーエリア

最新コメント

最新記事

(12/11)
(11/14)
(11/05)
(09/09)
(09/04)
(08/31)
(08/28)
(08/28)
(08/25)
(08/18)
(08/06)
(08/04)
(07/29)
(07/29)
(07/15)
(07/08)
CAN
(07/08)
(07/05)
(03/10)
(03/07)
(03/05)
(03/04)
(03/03)
(03/02)
(03/01)

最新トラックバック

プロフィール

HN:
顧問弁護士
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R